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2021年06月29日 21:56

社長ブログ

派遣の抵触日とは?

派遣の抵触日とは?3年ルールとその注意点。

派遣社員の方は、派遣の抵触日とは何か、自分の仕事はどうなるのか気になる方も多いかと思います。
また派遣先企業の方にとっても、適法に派遣社員を受け入れることはコンプライアンスの点から重要だと考えられていると思います。
お問い合わせが多いので、派遣の抵触日とは何かということから、派遣先企業としては何をすればよいのか、派遣社員の仕事はどうなるのかといったことまでご説明します。
この記事を読めば、派遣の抵触日について基礎的な知識が理解できます。あわせて、派遣先企業の方は派遣法の抵触の注意点について、派遣社員の方は自分の仕事への影響について理解することができます。

 

派遣の抵触日とは?

2015年9月30日に施行された改正労働者派遣法(以後改正派遣法と表記)により、派遣期間制限は業務内容に関係なく「事業所単位」と「個人単位」という2つの概念にわけて考えられることになりました。
抵触日とは

「事業所単位」においても「個人単位」においても、抵触日は「派遣期間制限が切れた翌日」となります。

どちらの派遣期間制限も3年が限度と定められています。
抵触日を迎えると、派遣先企業は派遣社員を受け入れることができなくなり、派遣社員も同一の組織で働くことができなくなります。
そのため派遣先企業にとっても派遣社員にとってもしっかりと認識しなければならない日です。
また期間が3年と定められているのは、
「3年を超えて派遣社員を受け入れるということは、慢性的な人手不足であり、それならば派遣社員ではなく派遣先企業で直接雇用してほしい」
という国の意図があるからです。
「事業所単位」と「個人単位」ではその内容が異なります。

 

事業所単位の派遣期間制限

※「事業所」とは雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的には同じです。

 

事業所単位の抵触日と派遣期間制限

事業所単位の派遣期間制限では、
「同じ派遣先企業に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は3年が限度」
と定められ、その派遣期間制限の切れた翌日が抵触日となります。
ただし派遣先企業が、継続して派遣会社から派遣社員の受け入れを行いたい場合は延長することが可能です。※下段にて詳細説明。

 

個人単位の派遣期間制限

個人単位の抵触日と派遣期間制限

個人単位の派遣期間制限では、「派遣社員が同一の組織で働くことができる期間は3年が限度」として定められ、その派遣期間制限の切れた翌日が抵触日となります。ここでいう同一の組織とは、いわゆる「課」や「グループ」などがあてはまります。業務としての類似性・関連性があるか、組織の長が業務配分・労務管理上の指揮監督権限を有するかなどの点から実態に即して判断されます。

 

派遣期間制限を受けない人

以下の人たちは派遣期間制限を受けません
・派遣会社に無期雇用されている人
・60歳以上の人
・終期が明確な有期プロジェクト業務で働く人
・日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下である)で働く人
・産前産後休業、育児休業、介護休業を取得する労働者の業務をする人

 

事業所単位の派遣期間制限と個人単位の派遣期間制限との関係

事業所単位の派遣期間制限(派遣可能期間)が優先される

派遣社員は個人単位の派遣期間制限が残っていたとしても、派遣先企業の派遣可能期間を超えて働くことはできません。
たとえば派遣先企業の派遣可能期間が2017年4月1日から2020年3月31日までの3年間だったとします。その企業で2018年4月1日から働きだしたA派遣社員は、本来なら個人単位の派遣期間制限である2021年3月31日までの3年間派遣社員として働けるはずです。ですが実際には企業の派遣可能期間である2020年3月31日までの2年間しか働くことができません。ただし、企業の派遣可能期間が延長された場合、A派遣社員は2021年3月31日までの3年間働くことができます。

 

抵触日の通知義務

派遣先企業から派遣会社への通知義務

派遣先企業は派遣会社に対し、派遣契約の締結に際し、あらかじめ書面(ファクシミリや電子メールでの送信を含む)によって事業所単位の抵触日を通知しなければなりません。これは、あらたな派遣契約を締結する際に、事業所単位の抵触日を把握し、派遣可能期間の制限を超えないようにすることを目的としています。

 

派遣会社から派遣社員への通知義務

派遣会社は派遣社員に対して派遣契約を結んだ際に抵触日を知らせる必要があります。
通常は就業条件明示書に抵触日が記載されることになっています。派遣社員本人も確認しておくことが大切です。

改正派遣法施行日以前の契約が残っている場合

改正派遣法施行日以前に結ばれた契約が残っている場合、
その契約終了後新たに結ばれた契約から改正派遣法による期間制限の対象となります。
そして新たな契約の初日が起算日となります。

派遣先企業としての注意点

派遣先企業は派遣会社に対して抵触日を通知する義務があることはお話ししましたが、
それ以外にも注意しなければならないことがあります。

 

派遣期間制限を延長したい場合

事業所単位の派遣期間制限を延長したい場合、
当該事業所の過半数労働組合(なければ過半数代表者)に対して抵触日の一ヶ月前までに意見聴取することで延長できます。
延長回数に制限はないので、延長手続きを行い続けることによって派遣会社から派遣社員を派遣し続けてもらうことが可能です。

 

延長手続きの注意点

意見聴取は事業所ごとに行う必要があります。本店で延長の手続きを一括で行っていても、事業所が各支店、営業所である場合は、意見聴取は各支店、営業所ごとに行わなければなりません。
正しく意見聴取が行われていない場合、派遣期間制限が延長されないので、抵触日以降は派遣社員を受け入れることができなくなります。
また正しい手続きが行われず、抵触日以降も継続して派遣社員を受け入れていた場合、期間制限違反となり、「労働契約申し込みみなし違反」の適用となることもあるので注意しましょう。

 

抵触日以降も同じ派遣社員を受け入れたい場合

抵触日以降も同じ派遣社員に働き続けてほしい場合、派遣先企業は派遣社員に対して直接雇用の申し込みをしなければなりません。つまり派遣社員としてではなく、自社の直接雇用の社員として雇用することになります。
派遣社員への影響

抵触日を迎えた派遣社員について

抵触日を迎えた派遣社員は、派遣社員という立場では同一組織内で続けて働くことはできません。派遣社員は自分で働き方を選ぶことになります。
具体的には以下のような働き方があります。
 

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